中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會仲裁規(guī)則
(中國國際貿(mào)易促進委員會/中國國際商會 2014年11月4日改正?採択 2015年1月1日施行)
第一章 総 則
第一條 仲裁委員會
(一)中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會(以下「仲裁委員會」という)は、舊名稱を中國國際貿(mào)易促進委員會対外貿(mào)易仲裁委員會、その後の名稱を中國國際貿(mào)易促進委員會対外経済貿(mào)易仲裁委員會といい、同時に、「中國國際商會仲裁院」の名稱を使用する。
(二)當(dāng)事者が、仲裁合意において、中國國際貿(mào)易促進委員會/中國國際商會により仲裁することとした場合、若しくは中國國際貿(mào)易促進委員會/中國國際商會の仲裁委員會若しくは仲裁院により仲裁することとした場合、又は仲裁委員會の舊名稱を使用して仲裁機関とする場合のいずれも、中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會により仲裁することに同意したものとみなす。
第二條 機構(gòu)及び職責(zé)
(一)仲裁委員會主任は、本規(guī)則が付與する職責(zé)を履行する。副主任は、主任の授権に基づき、主任の職責(zé)を履行することができる。
(二)仲裁委員會は、仲裁院を設(shè)置し、授権された副主任と仲裁院院長の指導(dǎo)の下で、本規(guī)則に定められた職責(zé)を履行する。
(三)仲裁委員會は北京に設(shè)置する。仲裁委員會は分會又は仲裁センターを設(shè)置する(本規(guī)則の付録一)。仲裁委員會の分會/仲裁センターは仲裁委員會の派出機構(gòu)であり、仲裁委員會の授権に基づき、仲裁の申立てを受理し、仲裁事件を管理する。
(四)分會/仲裁センターは、仲裁院を設(shè)置し、分會/仲裁センター仲裁院院長の指導(dǎo)の下で、仲裁委員會仲裁院が履行することが本規(guī)則により定められている職責(zé)を履行する。
(五)分會/仲裁センターが事件を管理する場合、仲裁委員會仲裁院院長が履行することが本規(guī)則により定められている職責(zé)においては、仲裁委員會仲裁院院長の授権に基づき、分會/仲裁センター仲裁院院長が履行する。
(六)當(dāng)事者は、その紛爭を、仲裁委員會又は仲裁委員會分會/仲裁センターによる仲裁に付託することを約束することができる。仲裁委員會が仲裁することを約束した場合、仲裁委員會仲裁院は仲裁申立てを受け入れ、かつ、事件を管理する。分會/仲裁センターが仲裁することを約束した場合、その分會/仲裁センターの仲裁院が仲裁申立てを受理し、かつ、事件を管理する。約束された分會/仲裁センターが存在しない、若しくはその権限が打ち切られている場合、又は約束が不明確である場合においては、仲裁委員會仲裁院が仲裁申立てを受理し、かつ事件を管理する。爭いのある場合は、仲裁委員會が決定をする。
第三條 事件受理の範(fàn)囲
(一)仲裁委員會は、當(dāng)事者の約束に基づいて、契約性又は、非契約性の経済貿(mào)易等の紛爭事件を受理する。
(二)前項の紛爭事件には以下の事件が含まれる。
1、國際又は渉外紛爭事件;
2、香港特別行政區(qū)、マカオ特別行政區(qū)及び臺灣地區(qū)にかかわる紛爭事件;
3、國內(nèi)紛爭事件。
第四條 規(guī)則の適用
(一)本規(guī)則は、仲裁委員會及びその分會/仲裁センターに一統(tǒng)一して適用される。
(二)當(dāng)事者は、紛爭を仲裁委員會による仲裁に付託する旨を約束した場合、本規(guī)則に従い仲裁をすることに同意したものとみなす。
(三)當(dāng)事者が、紛爭を仲裁委員會による仲裁に付託するけれども、本規(guī)則の內(nèi)容に関して変更をすることに約束し、又は他の仲裁規(guī)則を適用することに約束した場合、當(dāng)該約束に従う。ただし、當(dāng)該約束が実施できない場合、又は仲裁手続の準(zhǔn)拠法の強制規(guī)定と抵觸する場合はこの限りではない。當(dāng)事者が他の仲裁規(guī)則を適用することに約束した場合、仲裁委員會は、その相応する管理職責(zé)を履行する。
(四)當(dāng)事者が、本規(guī)則に従い仲裁をすることに約束したが、仲裁機構(gòu)について約束をしていない場合、紛爭を仲裁委員會による仲裁に付託することに同意したものとみなす。
(五)當(dāng)事者は仲裁委員會が制定した専門仲裁規(guī)則を適用することに約束した場合、當(dāng)該約束に従う。ただし、対象となる紛爭が當(dāng)該専門仲裁規(guī)則の適用範(fàn)囲に該當(dāng)しない場合は、本規(guī)則を適用する。
第五條 仲裁合意
(一)仲裁合意とは、當(dāng)事者が契約において明確に定める仲裁條項又はその他の方式で締結(jié)した仲裁に付託する旨の書面による合意を指す。
(二)仲裁合意は書面形式を採用しなければならない。書面形式には、契約書、書簡、電報、テレックス、ファクシミリ、電子データの交換及び電子メール等の內(nèi)容を有形的に表現(xiàn)できる形式が含まれる。仲裁申立書及び仲裁答弁書の交換において、一方の當(dāng)事者が仲裁合意の存在を主張し、他方の當(dāng)事者がこれを否認(rèn)することを表明しない場合、書面による仲裁合意が存在するものとみなす。
(三)仲裁合意の準(zhǔn)拠法において、仲裁合意の形式及び効力について別段の定めた規(guī)定がある場合は、その規(guī)定に従う。
(四)契約に規(guī)定された仲裁條項は、契約のその他の條項と分離及び獨立して存在する條項であるとみなさなければならない、契約に付屬する仲裁合意も、契約中のその他の條項と分離及び獨立して存在する一部分であるとみなさなければならない。契約の変更、解除、終了、譲渡、失効、無効、効力の未発生、取消し及び成立の有無は、仲裁條項又は仲裁合意の効力に一切影響を及ぼさない。
第六條 仲裁合意及び/又は管轄権に対する異議
(一)仲裁委員會は、仲裁合意の存在、効力及び仲裁事件の管轄権につき決定する権限を有する。必要がある場合には、仲裁委員會は仲裁廷に授権をして管轄権につき決定をさせることもできる。
(二)仲裁委員會が、一応の証拠に基づき、有効な仲裁合意が存在すると認(rèn)めた場合、この一応の証拠に基づき、仲裁委員會が管轄権を有するという決定をし、仲裁手続を続行することができる。仲裁委員會が、一応の証拠に基づいて出した管轄権についての決定は、仲裁廷が、審理の過程で発見した一応の証拠と一致しない事実及び/又は証拠に基づき、新たに管轄権の決定をすることを妨げるものではない。
(三)仲裁廷は、仲裁委員會の授権に基づいて管轄権について決定をする場合、この決定を、仲裁手続の進行中に単獨して下すことができ、また仲裁判斷書において一括して下すこともできる。
(四)仲裁合意及び/又は仲裁事件の管轄権に関する當(dāng)事者からの異議は、仲裁廷による第1回開廷前に書面により提出されなければならない。書面審理の事件の場合、かかる異議は本案についての最初の実質(zhì)的な答弁の前に提出されなければならない。
(五)仲裁合意及び/又は仲裁事件の管轄権に対する異議の提出は、仲裁手続の続行に影響を及ぼさない。
(六)上述の管轄権の異議及び/又は決定には、仲裁事件の主體資格についての異議及び/又は決定を含む。
(七)仲裁委員會又は仲裁委員會により授権された仲裁廷は、管轄権を有しないとの決定を下した場合、事件を取り消す決定をしなければならない。取り消す決定は、仲裁廷の構(gòu)成前においては、仲裁委員會仲裁院院長が行い、仲裁廷の構(gòu)成後においては、仲裁廷が行う。
第七條 仲裁地
(一)當(dāng)事者が仲裁地を約束した場合、當(dāng)該約束に従う。
(二)當(dāng)事者が仲裁地を約束していない、又は約束が不明確である場合は、事件を管理する仲裁委員會又はその分會/仲裁センターの所在地を仲裁地とする。仲裁委員會は、事件の具體的な狀況に応じてその他の地を仲裁地として定めることもできる。
(三)仲裁判斷は仲裁地において下されたものとみなす。
第八條 送達(dá)及び期限
(一)仲裁に関する一切の文書、通知及び資料等は、手渡し、書留郵便、EMS、ファクシミリ又は仲裁委員會仲裁院若しくは仲裁廷が適當(dāng)と認(rèn)めるその他の方式を採用して送付することができる。
(二)上記の第(一)項に定められた仲裁文書は、當(dāng)事者若しくはその仲裁代理人が自ら提供した宛先又は當(dāng)事者が約束した宛先に送付しなければならない。當(dāng)事者若しくはその仲裁代理人が宛先を提供しない又は當(dāng)事者が宛先を約束していない場合、他方の當(dāng)事者又はその仲裁代理人が提供した宛先に従って送付する。
(三)一方の當(dāng)事者又はその仲裁代理人に対して送付する仲裁文書は、受取人に手渡されたとき、若しくは受取人の営業(yè)所、登録地、住所、常居所又は通信先住所に送付されたとき、又は他方の當(dāng)事者が合理的な調(diào)査を経ても前記のいずれの場所も探し出すことができない場合は、仲裁委員會仲裁院が書留郵便、EMS 又は配達(dá)記録を提供できる公証送達(dá)、委託送達(dá)、留置送達(dá)が含まれるその他のいずれかの手段によって、受取人の最後の知れた営業(yè)所、登録地、住所、常居所又は通信先住所に配達(dá)されたときに、有効に送達(dá)されたものとみなす。
(四)本規(guī)則が定める期限は、仲裁委員會仲裁院が當(dāng)事者に対して送付した文書、通知及び資料等を當(dāng)事者が受領(lǐng)した日、又は受領(lǐng)したはずの日の翌日から計算しなければならない。
第九條 誠実信用
仲裁參與者は誠実信用の原則に従い、仲裁手続を進めなければならない。
第十條 異議の放棄
一方の當(dāng)事者が、本規(guī)則又は仲裁合意に定められたいずれかの條項又は事情が遵守されていないことを知り、又は當(dāng)然に知り得るべきであるにもかかわらず、仲裁手続に參加し、又は仲裁手続を引き続き行い、かつ遵守されていない狀況に対して速やかに、かつ、明示的に書面により異議を提出しない場合は、當(dāng)該當(dāng)事者は、その異議提出の権利を放棄したものとみなす。
第二章 仲裁手続
第一節(jié) 仲裁申立て、答弁、反対請求
第十一條 仲裁手続の開始
仲裁手続は、仲裁委員會仲裁院が仲裁申立書を受領(lǐng)した日から開始する。
第十二條 仲裁の申立て
當(dāng)事者が本規(guī)則に従って仲裁の申立てをする場合には、
(一)申立人又は申立人が授権した代理人が署名及び/又は押印した仲裁申立書を提出しなければならない。仲裁申立書には、次に掲げる事項を明記しなければならない。
1、申立人及び被申立人の名稱及び住所(郵便番號、電話、ファクシミリ及び電子メール又はその他の電子通信方式を含む。)
2、仲裁申立ての根拠となる仲裁合意
3、事件の內(nèi)容及び紛爭の要點
4、申立人の仲裁請求
5、仲裁請求の根拠となる事実及び理由
(二)仲裁申立書を提出する場合には、申立人の請求の根拠となる証拠資料及びその他の証明文書を添付する。
(三)仲裁委員會が制定する仲裁費用表の規(guī)定に従って、仲裁費用を予納する。
第十三條 事件の受理
(一)仲裁委員會は、紛爭が発生する前又は紛爭が発生した後に當(dāng)事者が締結(jié)した、紛爭を仲裁委員會による仲裁に付託する旨の仲裁合意及び一方の當(dāng)事者の書面による申立てに従って、事件を受理する。
(二)仲裁委員會仲裁院は、申立人の仲裁申立書及びその付屬文書を受領(lǐng)した後、審査を経て、仲裁申立ての手続が完全であると認(rèn)めた場合、仲裁通知、仲裁委員會の仲裁規(guī)則及び仲裁人名簿各1通を雙方當(dāng)事者に送付しなければならない。申立人の仲裁申立書及びその付屬文書も、同時に被申立人に送付しなければならない。
(三)仲裁委員會仲裁院は、審査を経て、仲裁申立ての手続が不完全であると認(rèn)めた場合、申立人に一定の期限內(nèi)に完全させるよう要求することができる。申立人が、所定の期限內(nèi)に仲裁申立ての手続を完全することができない場合、申立人が仲裁申立てをしなかったものとみなす。仲裁委員會仲裁院は、申立人の仲裁申立書及びその付屬文書を留め置かない。
(四)仲裁委員會が事件を受理した後、仲裁委員會仲裁院は、仲裁事件の手続の管理業(yè)務(wù)に協(xié)力する事件事務(wù)員 1 名を指定しなければならない。
第十四條 複數(shù)の契約の仲裁
申立人は複數(shù)の契約に係わる紛爭について、同一の仲裁事件に併合して仲裁申立をすることができる。ただし、下記の要件を同時に満たさなければならない。
1、複數(shù)契約が主たる契約と従たる契約の関係であること。又は複數(shù)の契約に関係する當(dāng)事者は同一で、かつその法律関係の性質(zhì)も同一である。
2、紛爭は同一取引又は同一の系列の取引から発生している。
3、複數(shù)契約の仲裁合意の內(nèi)容が同一であるか、又は相互に適合的である。
第十五條 答弁
(一)被申立人は、仲裁通知を受領(lǐng)した後 45 日以內(nèi)に答弁書を提出しなければならない。被申立人において、答弁の提出期間を延長する正當(dāng)な理由が確かに存在する場合、かかる申立てに対し、仲裁廷は、答弁期間を延長するか否かを決定する。仲裁廷構(gòu)成前においては、仲裁委員會仲裁院がかかる決定を下す。
(二)答弁書については、被申立人又は被申立人が授権した代理人が署名及び/又は押印し、かつ、次に掲げる內(nèi)容及び付屬文書が含まれなければならない。
1、被申立人の名稱及び住所(郵便番號、電話、ファクシミリ、電子メール又はその他の電子通信方式を含む。)
2、仲裁申立書に対する答弁及びその根拠となる事実及び理由
3、答弁の根拠となる証拠資料及びその他の証明文書
(三)仲裁廷は、提出期限を過ぎた答弁書を受領(lǐng)するか否かを決定する権限を有する。
(四)被申立人が答弁書を提出しないことは、仲裁手続の進行に影響を及ぼさない。
第十六條 反対請求
(一)被申立人は、反対請求のある場合、仲裁通知を受領(lǐng)した後 45 日以內(nèi)に書面により提出しなければならない。被申立人が、正當(dāng)な理由があることが確実な狀況で反対請求を提出期限を延長することを請求した場合、仲裁廷は、反対請求申立期限を延長するか否かを決定する。仲裁廷構(gòu)成前においては、仲裁委員會仲裁院がかかる決定を下す。
(二)被申立人は、反対請求を提出する際、その反対請求の申立書に、具體的な反対請求事項、その他の根拠となる事実及び理由を明記し、かつ、関連する証拠資料及びその他の証明文書を添付しなければならない。
(三)被申立人は、反対請求を提出する場合、仲裁委員會の制定する仲裁費用表に従って、所定の期間內(nèi)に仲裁費用を予納しなければならない。被申立人が、所定の期間內(nèi)に反対請求の仲裁費用を納付しない場合、反対請求の申立てを提出しなかったものとみなす。
(四)仲裁委員會仲裁院は、被申立人の反対請求の手続が完全であると認(rèn)めた場合、雙方當(dāng)事者に対して反対請求の受理通知を送付しなければならない。申立人は、反対請求の受理通知を受領(lǐng)した後 30 日以內(nèi)に、被申立人に対し、反対請求に対する答弁を提出しなければならない。申立人が、正當(dāng)な理由が確実に存在する狀況において答弁を提出する期限を延長することを提出する場合、仲裁廷は、答弁の期限を延長するか否かを決定する。仲裁廷の構(gòu)成前においては、仲裁委員會仲裁院がかかる決定を下す。
(五)仲裁廷は、提出期限を過ぎた反対請求と反対請求の申立書を受領(lǐng)するか否かを決定する権限を有する。
(六)申立人が、被申立人の反対請求に対して書面による答弁をしないことは、仲裁手続の進行に影響を及ぼさない。
第十七條 仲裁申立て又は反対請求の変更
申立人は、その仲裁請求につき変更の申立てをすることができ、被申立人も、その反対請求につき変更の申立てをすることができる。ただし、仲裁廷が、その変更提出の時期が過度に遅く、仲裁手続の正常な進行に影響を及ぼすと認(rèn)める場合、その変更請求を拒否することができる。
第十八條 當(dāng)事者の追加
(一)仲裁手続中において、一方の當(dāng)事者は表面上被追加當(dāng)事者に拘束力のある事件にかかわる仲裁合意に基づいて、仲裁委員會に當(dāng)事者の追加を申し立てることができる。仲裁廷の構(gòu)成後に追加當(dāng)事者の追加を申し立て、仲裁廷が確かに必要があると認(rèn)めた場合、追加対象の當(dāng)事者を含む各當(dāng)事者の意見を求めた後、仲裁委員會が決定を下しなければならない。
仲裁委員會仲裁院が當(dāng)事者追加の申立てを受領(lǐng)した日を、當(dāng)該追加対象の當(dāng)事者に対する仲裁の開始の日とみなす。
(二)當(dāng)事者追加申立書には、現(xiàn)行の仲裁事件の事件番號、追加対象の當(dāng)事者を含む全當(dāng)事者の名稱、住所及び通信方式、當(dāng)事者追加の根拠となる仲裁合意、事実及び理由、並びに仲裁請求を明記しなければならない。
當(dāng)事者は當(dāng)事者追加の申立書を提出する際には、その申立ての根拠となる証拠資料及びその他の証明文書を添付しなければならない。
(三)いずれか一方の當(dāng)事者が當(dāng)事者追加の手続について仲裁合意及び/又は仲裁事件の管轄権に対する異議を提出した場合、仲裁委員會は仲裁合意及び関連する証拠に基づき管轄権を有するか否かを決定する権限を有する。
(四)當(dāng)事者追加の手続が開始された後、仲裁廷の構(gòu)成前においては、仲裁委員會仲裁院が仲裁手続の進行について決定する。仲裁廷の構(gòu)成後においては、仲裁廷が仲裁手続の進行について決定する。
(五)仲裁廷の構(gòu)成前に當(dāng)事者を追加する場合、當(dāng)事者が仲裁人を選任する又は仲裁委員會主任に指定を委任する関連本規(guī)則の規(guī)定は追加対象の當(dāng)事者に適用される。仲裁廷は本規(guī)則の第二十九條の規(guī)定に従い構(gòu)成されなければならない。
仲裁廷が構(gòu)成後に當(dāng)事者の追加を決定した場合、仲裁廷は既に仲裁廷構(gòu)成が含まれる仲裁手続について追加対象の當(dāng)事者の意見を求めなければならない。追加対象の當(dāng)事者が仲裁人を選任すること又は仲裁委員會主任に委任して指定することをや要求した場合、雙方の當(dāng)事者は仲裁人を新たに選任し、又は仲裁委員會主任に委任して指定させなければならない。仲裁廷は本規(guī)則の第二十九條の規(guī)定に従い構(gòu)成されなければならない。
(六)當(dāng)事者が答弁及び反対請求を提出する関連の本規(guī)則の規(guī)定は追加対象の當(dāng)事者に適用される。追加対象の當(dāng)事者が答弁及び反対請求を提出する期限は當(dāng)事者の追加にかかる仲裁通知を受領(lǐng)した後から起算する。
(七)事件に係わる仲裁合意が追加対象の當(dāng)事者に表面上拘束力することができない場合、又はその他の當(dāng)事者の追加が適當(dāng)でないその他の何らかの事由が存在する場合、仲裁委員會は追加しないことを決定する権限を有する。
第十九條 仲裁の併合
(一)下記いずれかの要件を満たせば、一方の當(dāng)事者の請求を経て、仲裁委員會は、本規(guī)則に従って行われる 2 つ以上(2 つを含む)の仲裁事件を1 つの事件に併合して審理を決定することができる。
1、各事件の仲裁請求は同一仲裁合意に基づいて提出されているとき。
2、各事件の仲裁請求は複數(shù)の仲裁合意に基づいて提出されているが、當(dāng)該複數(shù)の仲裁合意が內(nèi)容が同一であるか、又は相互に適合的であって、かつ各事件の當(dāng)事者が同一で、各紛爭がかかわる法律関係の性質(zhì)が同一であるとき。
3、各事件の仲裁請求は複數(shù)の仲裁合意に基づいている提出されているが、當(dāng)該複數(shù)の仲裁合意は內(nèi)容が同一であるか、又は相互に適合的であって、かつ関係する複數(shù)契約は主たる契約と従たる契約の関係であるとき。
4、各事件の全當(dāng)事者は仲裁の併合にいずれも同意するとき。
(二)上記の第(一)項に基づいて仲裁の併合を決定する際には、仲裁委員會は、各當(dāng)事者の意見及び関連する仲裁事件の間の関連性等の要因を考慮しなければならない。當(dāng)該関連性には異なる事件の仲裁人の選任又は指定の狀況が含まれる。
(三)各當(dāng)事者間に別段の合意がある場合を除き、併合される仲裁事件は、最初に仲裁手続が開始された仲裁事件に併合されなければならない。
(四)仲裁事件が併合された後、仲裁廷の構(gòu)成前においては、仲裁委員會仲裁院が手続きの進行について決定する。仲裁廷の構(gòu)成後においては、仲裁廷が手続きの進行について決定する。
第二十條 仲裁文書の提出及び交換
(一)當(dāng)事者の仲裁文書は仲裁委員會仲裁院に提出されなければならない。
(二)仲裁手続中に送付又は転送する必要のある仲裁文書は、仲裁委員會仲裁院が仲裁廷及び當(dāng)事者に送付又は転送する。ただし、當(dāng)事者間に別段の合意があり、かつ仲裁廷の同意を得た場合、又は仲裁廷の別段の決定がある場合はこの限りではない。
第二十一條 仲裁文書の提出部數(shù)
當(dāng)事者は、仲裁申立書、答弁書、反対請求書、証拠資料、その他の仲裁文書は一式 5 部を提出しなければならない。多數(shù)當(dāng)事者に関與する事件の場合、それに相応する部數(shù)を追加しなければならない。當(dāng)事者が財産保全又は証拠保全の申立てを行う場合、それに相応する部數(shù)を追加しなければならない。仲裁廷の構(gòu)成人數(shù)が 1 名である場合、それに2 部を相応して減らさなければならない。
第二十二條 仲裁代理人
當(dāng)事者は、中國及び/又は外國の仲裁代理人に授権し、仲裁に関する事項を処理させることができる。當(dāng)事者又はその仲裁代理人は、仲裁委員會仲裁院に授権委任狀を提出しなければならない。
第二十三條 保全及び暫定措置
(一)當(dāng)事者が、中國の法律の規(guī)定に従って保全の申立てをする場合、仲裁委員會は、法律に基づき、當(dāng)事者の保全の申立てを、當(dāng)事者が指定した管轄権を有する人民法院に転送しなければならない。
(二)準(zhǔn)拠法又は當(dāng)事者間の約束に基づき、當(dāng)事者は「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會緊急仲裁人手続」(本規(guī)則の付屬文書三)により、仲裁委員會仲裁院に緊急の暫定的救済を申し立てることができる。緊急仲裁人は必要又は適當(dāng)な緊急的暫定的救済措置を取ることを決定することができる。緊急仲裁人の決定は雙方當(dāng)事者に拘束力がある。
(三)一方の當(dāng)事者の申立てを経て、仲裁廷は、準(zhǔn)拠法又は當(dāng)事者の約束に基き、必要又は適當(dāng)であると認(rèn)める暫定措置を取ることを決定することができ、かつ暫定措置の申立てをした一方當(dāng)事者に適切な擔(dān)保を提供させることを決定する権限を有する。
第二節(jié) 仲裁人及び仲裁廷
第二十四條 仲裁人の義務(wù)
仲裁人は、いずれの當(dāng)事者も代表するものではなく、各當(dāng)事者から獨立し、各當(dāng)事者を平等に扱わなければならない。
第二十五條 仲裁廷の人數(shù)
(一)仲裁廷は、仲裁人1 名又は 3 名から構(gòu)成される。
(二)當(dāng)事者に別段の約束がある場合、又は本規(guī)則に別段の規(guī)定がある場合を除き、仲裁廷は、3 名の仲裁人から構(gòu)成される。
第二十六條 仲裁人の選任又は指定
(一)仲裁委員會は、仲裁委員會及びその分會/仲裁センターに一統(tǒng)一に適用する仲裁人名簿を制定する。當(dāng)事者は、仲裁委員會が制定した仲裁人名簿の中から、仲裁人を選任する。
(二)當(dāng)事者間において、仲裁委員會の仲裁人名簿外から仲裁人を選任するという約束がある場合、當(dāng)事者が選任した、又は當(dāng)事者間の約束に基き指定された者は、仲裁委員會主任が確認(rèn)を得た後に、仲裁人を擔(dān)當(dāng)することができる。
第二十七條 3人仲裁廷の構(gòu)成
(一)申立人及び被申立人は、仲裁通知を受領(lǐng)した後 15 日以內(nèi)に、それぞれ仲裁人を1 名ずつ選任し、又は仲裁委員會主任に委任して指定させなければならない。當(dāng)事者が上記期間內(nèi)に選任をしない場合、又は仲裁委員會主任に委任して指定させない場合、仲裁委員會主任が仲裁人を指定する。
(二)第三の仲裁人は、被申立人が仲裁通知を受領(lǐng)した後 15 日以內(nèi)に雙方の當(dāng)事者が共同で選任し、又は共同で仲裁委員會主任に委任して指定させる。第三の仲裁人は仲裁廷の首席仲裁人となる。
(三)雙方の當(dāng)事者は、それぞれ 1 名ないし 5 名ずつ首席仲裁人人選として推薦し、かつ上記の第(二)項の規(guī)定する期間に従って推薦名簿を提出することができる。雙方の當(dāng)事者の推薦名簿の中に同一の人選が 1 名ある場合、當(dāng)該人選を、雙方の當(dāng)事者が共同で選任した首席仲裁人とする。同一の人選が 1 名以上ある場合、仲裁委員會主任が、事件の具體的な狀況に基づいて同一の人選の中から 1 名の首席仲裁人を確定し、當(dāng)該首席仲裁人を雙方の當(dāng)事者が共同で選任した首席仲裁人とする。推薦名簿の中に同一の人選がない場合、仲裁委員會主任が首席仲裁人を指定する。
(四)雙方の當(dāng)事者が、上記の規(guī)定により共同で首席仲裁人を選任することができない場合、仲裁委員會主任が首席仲裁人を指定する。
第二十八條 単獨仲裁廷の構(gòu)成
仲裁廷が 1 名の仲裁人により構(gòu)成される場合、本規(guī)則の第二十七條第(二)、(三)、(四)項に規(guī)定する手続に従い、當(dāng)該単獨仲裁人を選任又は指定する。
第二十九條 多數(shù)當(dāng)事者の仲裁廷の構(gòu)成
(一)2 名以上(2を含む)の申立人及び/又は被申立人が當(dāng)事者となっている仲裁事件においては、申立人側(cè)及び/又は被申立人側(cè)は、それぞれ協(xié)議をし、各側(cè)共同で1名の仲裁人を選任し、又は共同で仲裁委員會主任に1名の仲裁人の指定を委任する。
(二)首席仲裁人又は単獨仲裁人は、本規(guī)則第二十七條の第(二)、(三)、(四)項に規(guī)定する手続に従い、選任又は指定されなければならない。申立人側(cè)及び/又は被申立人側(cè)は、本規(guī)則の第二十七條第(三)項の規(guī)定に従い、首席仲裁人又は単獨仲裁人を選任する場合には、、各側(cè)共同で協(xié)議し、各側(cè)が共同で選定した候補者名簿を提出しなければならない。
(三)申立人側(cè)及び/又は被申立人側(cè)が仲裁通知を受領(lǐng)した後 15 日以內(nèi)に各側(cè)共同で仲裁人1名を選任することができない場合、又は各側(cè)共同で仲裁委員會主任に1名の仲裁人の指定を委任することができない場合、仲裁委員會主任が仲裁廷の 3 名の仲裁人を指定し、かつその 3 名の仲裁人の中から首席仲裁人を擔(dān)任させる。
第三十條 仲裁人を指定する際の考慮する要素
仲裁委員會主任は、本規(guī)則の規(guī)定に基き仲裁人を指定する際には、紛爭にかかる準(zhǔn)拠法、仲裁地、仲裁言語、當(dāng)事者の國籍及び仲裁委員會主任が考慮すべきであるその他の要素を考慮しなければならない。
第三十一條 開示
(一)選任又は指定された仲裁人は、聲明書に署名をし、その公正性及び獨立性に合理的な疑いを生じさせるおそれのあるあらゆる事実又は狀況を開示しなければならない。
(二)仲裁手続中に開示すべき事由が生じた場合、仲裁人は、直ちに書面により開示しなければならない。
(三)仲裁人の聲明書及び/又は開示した情報は仲裁委員會仲裁院に提出され、かつ各當(dāng)事者に転送されなければならない。
第三十二條 仲裁人の忌避
(一)當(dāng)事者は、仲裁人の聲明書及び/又は書面開示を受領(lǐng)した後、仲裁人が開示された事実又は狀況を理由として當(dāng)該仲裁人の忌避を要求する場合、仲裁人の書面開示を受領(lǐng)した後 10 日以內(nèi)に、書面により提出しなければならない。期間を過ぎても忌避を提出しない場合、仲裁人が既に開示した事項を理由として、當(dāng)該仲裁人の忌避を提出することができない。
(二)當(dāng)事者は、選任又は指定された仲裁人の公正性及び獨立性について正當(dāng)な理由のある疑いが生じた場合、書面により當(dāng)該仲裁人の忌避を要求する請求を提出することができる。ただし、忌避請求の根拠となる具體的な事実及び理由を説明し、かつ挙証しなければならない。
(三)仲裁人に対する忌避請求は、仲裁廷構(gòu)成の通知を受領(lǐng)した後 15 日以內(nèi)に、書面により提出しなければならない。その期間を過ぎた後に、忌避事由があることを知った場合は、忌避事由を知った後 15 日以內(nèi)に提出することができる。ただし、最後の開廷期日の終結(jié)に遅れることはできない。
(四)當(dāng)事者の忌避請求は、直ちに、他方の當(dāng)事者、忌避を請求された仲裁人及び仲裁廷のその他の構(gòu)成員に転送されなければならない。
(五)一方の當(dāng)事者が仲裁人の忌避を請求した場合には、他方の當(dāng)事者が忌避の請求に同意を得たとき、又は忌避を請求された仲裁人が當(dāng)該仲裁事件の仲裁人を擔(dān)當(dāng)しないことを自ら申請した場合は、當(dāng)該仲裁人は仲裁人を擔(dān)當(dāng)して當(dāng)該事件を?qū)徖恧工毪长趣悉胜ぁI嫌洡问掠嗓?、?dāng)事者の忌避を提出する理由が成立したことを示すものではない。
(六)上記の第(五)項に規(guī)定する事由を除き、仲裁人を忌避するか否かは、仲裁委員會主任が終局的に決定し、かつ理由を説明しないことができる。
(七)仲裁委員會主任が仲裁人を忌避するか否かを決定するまでは、忌避を請求された仲裁人は、職責(zé)を引き続きて履行しなければならない。
第三十三條 仲裁人の交代
(一)仲裁人が、法律上又は事実上その職責(zé)を履行できない場合、又は本規(guī)則の要求に従い若しくは本規(guī)則に規(guī)定された期間內(nèi)に、盡くすべき職責(zé)を履行しない場合、仲裁委員會主任は、當(dāng)該仲裁人の交替を決定する権限を有する。當(dāng)該仲裁人は、仲裁人を擔(dān)當(dāng)しないことを自ら申請することもできる。
(二)仲裁人を交代するか否かは、仲裁委員會主任が終局的に決定し、かつ理由を説明しないことができる。
(三)仲裁人が、忌避又は交代により職責(zé)を履行することができない場合、當(dāng)該仲裁人を當(dāng)初選任又は指定した方式に従い仲裁委員會仲裁院が規(guī)定した期間內(nèi)に、後任の仲裁人を選任し又は指定されなければならない。當(dāng)事者が、後任の仲裁人を選任又は指定しない場合、仲裁委員會主任が後任の仲裁人を指定する。
(四)仲裁人が新たに選任又は指定された後、仲裁廷は、新たに審理すか否か、及び新たに審理する範(fàn)囲について決定する。
第三十四條 多數(shù)仲裁人による仲裁手続の継続
最後の開廷期日が終結(jié)した後、3 名の仲裁廷の中の1名が死亡又は除名等の狀況により合議に參加及び/又は判斷を下すことができない場合、他の 2 名の仲裁人は、第三十三條の規(guī)定に従い、當(dāng)該仲裁人の交代を仲裁委員會主任に請求することができる。雙方の當(dāng)事者の意見を求め、かつ仲裁委員會主任の同意を得た後、當(dāng)該仲裁人2 名は、仲裁手続を継続し、決定又は判斷を下すことができる。仲裁委員會仲裁院は、上記の狀況を雙方の當(dāng)事者に通知しなければならない。
第三節(jié) 審理
第三十五條 審理方式
(一)當(dāng)事者に別段の合意がある場合を除き、仲裁廷は、適當(dāng)であると認(rèn)める方式に従い、事件を?qū)徖恧工毪长趣扦?。いかなる狀況の下においても、仲裁廷は、公平及び公正に手続を進行し、陳述及び弁論の合理的な機會を雙方の當(dāng)事者に與えなければならない。
(二)仲裁廷は、開廷して事件を?qū)徖恧筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ¥郡坤?、雙方の當(dāng)事者が約束し、かつ仲裁廷の同意を得た場合、又は開廷審理をする必要がないと仲裁廷が認(rèn)め、かつ雙方の雙方の當(dāng)事者の同意を得た場合、仲裁廷は、書面のみに基づき審理を行うことができる。
(三)當(dāng)事者に別段の合意がある場合を除き、仲裁廷は、事件の具體的狀況に基づき、審問方式又は弁論方式の開廷審理方式を採用して事件を?qū)徖恧工毪长趣扦搿?/span>
(四)仲裁廷は、適切であると認(rèn)める場所で、適當(dāng)であると認(rèn)める方式により合議をすることができる。
(五)當(dāng)事者に別段の約束がある場合を除き、仲裁廷は、必要があると認(rèn)める場合には審理される事件について、手続令を出し、質(zhì)問書を出し、審理範(fàn)囲書を作成し、開廷事前會議等を行うことが出來る。仲裁廷のその他の構(gòu)成員により授権を得た場合には、首席仲裁人は仲裁事件の手続手配について単獨で決定することができる。
第三十六條 開廷地
(一)當(dāng)事者が開廷地を約束した場合、仲裁事件の開廷審理は約束された場所で行われなければならない。ただし、本規(guī)則第八十二條第(三)項に規(guī)定する事由が生じた場合はこの限りではない。
(二)當(dāng)事者に別段の約束がある場合を除き、仲裁委員會仲裁院又はその分會/仲裁センター仲裁院が管理する事件は、北京又は分會/仲裁センターの所在地でそれぞれ開廷審理をしなければならない。仲裁廷が必要であると認(rèn)める場合、仲裁委員會仲裁院院長の同意を得て、その他の場所で開廷審理をすることもできる。
第三十七條 開廷通知
(一)開廷審理を行う事件については、仲裁廷は、第 1 回開廷期日を確定した後、開廷の 20 日前までに、雙方の當(dāng)事者に開廷期日を通知しなければならない。當(dāng)事者は、正當(dāng)な理由がある場合、開廷期日の延期を申立てることができる。ただし、開廷通知を受領(lǐng)した後 5 日以內(nèi)に書面により延期申立てを提出しなければならない。期日を延期するか否かは、仲裁廷が決定する。
(二)當(dāng)事者において、上記の第(一)項に規(guī)定する期間に従い開廷の延期申立てをすることができない正當(dāng)な理由がある場合、その延期申立てを受理するか否かは仲裁廷が決定する。
(三)再びに開廷審理期日及び延期後の開廷審理期日の通知、並びにその延期申立てについては、上記の第(一)項に定める期間の制限を受けない。
第三十八條 秘密保持
(一)仲裁廷は事件審理を非公開で行う。雙方の當(dāng)事者が審理の公開を要求した場合、審理を公開するか否かは仲裁廷が決定する。
(二)非公開で審理を行う事件においては、雙方の當(dāng)事者及びその仲裁代理人、仲裁人、証人、通訳、仲裁廷が諮問する専門家及び指定する鑑定人並びにその他の関係者は、いずれも事件の実態(tài)及び手続に関連する狀況を外部に漏らしてはならない。
第三十九條 當(dāng)事者の欠席
(一)申立人が、正當(dāng)な理由なく開廷時に出廷しない場合、又は審理開廷時に仲裁廷の許可を得ずに途中で退廷をした場合は、仲裁の申立てを取下げたものとみなすことができる。被申立人が反対請求を提出している場合、仲裁廷が反対請求につき審理を行い、かつ判斷を下すことに影響を及ぼさない。
(二)被申立人が、正當(dāng)な理由なく開廷時に出廷しない場合、又は審理開廷時に仲裁廷の許可を得ずに途中で退廷をした場合、仲裁廷は、被申立人欠席の審理を行い、かつ判斷を下すことができる。被申立人が反対請求を提出している場合は、反対請求を取下げたものとみなすことができる。
第四十條 開廷審理の記録
(一)開廷審理を行う際、仲裁廷は、開廷審理の記録及び/又は録音?録畫記録を作成することができる。仲裁廷は、必要があると認(rèn)めるときは、開廷審理の要點を作成し、かつ當(dāng)事者及び/又はその代理人、証人及び/又はその他の関係者に対して、開廷審理の記録又は開廷審理の要點に署名又は押印することを要求することができる。
(二)開廷審理の記録、開廷審理の要點及び録音?録畫記録は、仲裁廷に調(diào)査の用に供される。
(三)一方當(dāng)事者の申立てに応じて、仲裁委員會仲裁院は事件の具體的狀況に鑑みて速記者を招聘して開廷審理の記録を速記させることを決定することができる。これにより生ずる費用を當(dāng)事者が予納しなければならない。
第四十一條 挙証
(一)當(dāng)事者は、その申立て、答弁及び反対請求につき、根拠となる事実について証拠を提出し、かかる事実を証明しなければならない。また、その主張、弁論及び抗弁の要點につき、根拠を提出しなければならない。
(二)仲裁廷は、當(dāng)事者の証拠提出期限を定めることができる。當(dāng)事者は、所定の期限までに証拠を提出しなければならない。期限を過ぎてから提出された証拠については、仲裁廷はこれを受理しないことができる。當(dāng)事者は、挙証期限內(nèi)に証拠資料を提出することが確かに困難である場合、期限が満了前に、挙証期限の延長を申請することができる。期限を延長するか否かは、仲裁廷が決定する。
(三)當(dāng)事者が所定の期限までに証拠を提出することができない場合、又は証拠を提出したがその主張を証明するには足りない場合、挙証責(zé)任を負(fù)う當(dāng)事者は、それにより生じる不利な結(jié)果を負(fù)う。
第四十二條 質(zhì)証
(一)開廷審理を行う事件においては、開廷時に証拠を提示しなければならず、當(dāng)事者が証拠に対する質(zhì)疑をすることができる。
(二)書面により審理される事件の証拠資料に対して、又は開廷後に提出された証拠資料に対して、かつ當(dāng)事者が書面により質(zhì)疑をすることに同意した場合には、當(dāng)事者は、書面によって証拠に対する質(zhì)疑をすることができる。書面によって証拠に対する質(zhì)疑をする場合、當(dāng)事者は、仲裁廷が定めた期限までに書面により質(zhì)疑についての意見を提出しなければならない。
第四十三條 仲裁廷の職権調(diào)査
(一)仲裁廷は、必要であると認(rèn)めるときは、事実を調(diào)査し、証拠を収集することができる。
(二)仲裁廷が事実を調(diào)査し、証拠を収集する場合には、當(dāng)事者に立會いをするよう通知をすることができる。通知を経て、一方又は雙方の當(dāng)事者が立ち?xí)铯胜い长趣?、仲裁廷が事実を調(diào)査し、及び証拠を収集することに影響を及ぼさない。
(三)仲裁廷が調(diào)査して収集した証拠については、當(dāng)事者に転送して、意見を提出する機會を當(dāng)事者に與えなければならない。
第四十四條 専門家報告及び鑑定報告
(一)仲裁廷は、事件における専門的な問題について、専門家に諮問し又は鑑定人を指定して鑑定させることができる。専門家及び鑑定人は、中國又は外國の機関又は自然人であることができる。
(二)仲裁廷は、當(dāng)事者に対し、専門家及び鑑定人による審査、閲覧、検査、又は鑑定に供するため、何らかの関係資料、文書、財産又は現(xiàn)物を?qū)熼T家又は鑑定人に提供又は開示することを要求する権限を有し、當(dāng)事者も當(dāng)該義務(wù)を負(fù)う。
(三)専門家報告及び鑑定報告の副本は、當(dāng)事者に転送したうえで、當(dāng)事者が意見を提出する機會を與えなければならない。一方の當(dāng)事者が、専門家又は鑑定人に対して開廷に參加することを要求する場合、仲裁廷の同意を経て、専門家又は鑑定人は開廷に參加しなければならず、かつ仲裁廷が必要があると認(rèn)める場合には、作成した報告について説明をしなければならない。
第四十五條 手続停止
(一)雙方の當(dāng)事者が共同で又は別々で仲裁手続を停止するよう請求をした場合、又はその他仲裁手続を停止することが必要な事由が生じた場合、仲裁手続を停止することができる。
(二)手続停止の原因が消滅した後、又は手続停止の期限が満了した後、仲裁手続は再開される。
(三)仲裁手続の停止及び再開については、仲裁廷が決定する。仲裁廷が構(gòu)成前においては、仲裁委員會仲裁院院長が決定する。
第四十六條 申立の取下げと事件の取消し
(一)當(dāng)事者は、全ての仲裁請求又は全ての仲裁反対請求を取下げることができる。申立人が全ての仲裁請求を取下げることは、仲裁廷が被申立人の反対請求について審理及び判斷を行うことに影響を及ぼさない。被申立人が全ての仲裁反対請求を取下げることは、仲裁廷が申立人の仲裁請求について審理及び判斷を行うことに影響を及ぼさない。
(二)當(dāng)事者自身の原因により仲裁手続を進行することができない場合、當(dāng)該當(dāng)事者が仲裁請求を取下げがあったものとみなすことができる。
(三)全ての仲裁請求及び反対請求が取下げられた場合、事件は取消すことができる。仲裁廷が構(gòu)成前に事件の取消しをする場合、仲裁委員會仲裁院院長がその取消しについての決定を下す。仲裁廷が構(gòu)成後、事件の取消しをする場合、仲裁廷が取消しについての決定を下す。
(四)上記の第(三)項及び本規(guī)則第六條第(七)項に規(guī)定する事件の取消しの決定には、「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會」の印章を押捺しなければならない。
第四十七條 仲裁と調(diào)停の結(jié)合
(一)雙方の當(dāng)事者が調(diào)停の意思がある場合、又は一方の當(dāng)事者が調(diào)停の意思があり、かつ仲裁廷を通じて他方の當(dāng)事者の同意を得た場合、仲裁廷は、仲裁手続進行中において、事件について調(diào)停を行うことができる。雙方の當(dāng)事者が自ら和解をすることもできる。
(二)仲裁廷は、雙方の當(dāng)事者の同意を得た後、適當(dāng)であると認(rèn)める方式に従って調(diào)停を行うことができる。
(三)調(diào)停を行う過程において、一方の當(dāng)事者が調(diào)停を終了させる旨を提出した場合、又は仲裁廷が調(diào)停を続けても和解成功の可能性がないと認(rèn)める場合に、仲裁廷は調(diào)停を終了しなければならない。
(四)仲裁廷による調(diào)停を通じて和解が成立した場合、又は雙方の當(dāng)事者が自ら和解をした場合、雙方の當(dāng)事者は和解合意を締結(jié)しなければならない。
(五)調(diào)停を通じて又は當(dāng)事者自ら和解合意が成立した場合、當(dāng)事者は、仲裁請求又は反対請求を取り下げることができる。當(dāng)事者は、當(dāng)事者間の和解合意の內(nèi)容に基づく仲裁判斷書又は調(diào)停書を作成するよう仲裁廷に対し請求することもできる。
(六)當(dāng)事者が調(diào)停書の作成を請求した場合、調(diào)停書には、仲裁請求の內(nèi)容及び當(dāng)事者間の書面による和解合意の內(nèi)容を明記しなければならず、またこの調(diào)停書に仲裁人が署名し、かつ「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會」の印章を押捺して雙方の當(dāng)事者に送達(dá)されなければならない。
(七)調(diào)停が不成功の場合、仲裁廷は、仲裁手続を継続し、かつ、仲裁判斷を下さなければならない。
(八)當(dāng)事者は調(diào)停の意思があるものの、仲裁廷の下で調(diào)停をすることが望ましくない場合、雙方の當(dāng)事者の同意を得て、仲裁委員會は、適當(dāng)な方式及び手続によって當(dāng)事者が調(diào)停を行うことを協(xié)力することができる。
(九)調(diào)停が不成功の場合、いずれの一方の當(dāng)事者も、その後の仲裁手続、司法手続及びその他の何らんかの手続においても、相手方の當(dāng)事者又は仲裁廷が調(diào)停の過程において表明した意見、述べた見解、提出した陳述、又は同意若しくは否定の意見若しくは主張を援用して、その請求、答弁又は反対請求の根拠とすることはできない。
(十)當(dāng)事者は、仲裁手続開始の前に、自らの交渉により又は調(diào)停を通じて和解合意を締結(jié)した場合、仲裁委員會による仲裁にかかるの仲裁合意及び和解合意を根拠として、仲裁廷を構(gòu)成し、和解合意の內(nèi)容に基づいて仲裁判斷を下すよう仲裁委員會に請求することができる。當(dāng)事者に別段の約束がある場合を除き、仲裁委員會主任は 1 名の単獨仲裁人を指定して仲裁廷を構(gòu)成し、仲裁廷は、適當(dāng)であると認(rèn)める手続に従って審理を行い、かつ仲裁判斷を下すこととする。具體的な手続及び期限については、本規(guī)則のその他の條項に定められた手続及び期限に関する制限を受けない。
第三章 仲裁判斷
第四十八條 仲裁判斷をする期限
(一)仲裁廷は、仲裁廷構(gòu)成後6ヶ月以內(nèi)に、判斷書を作成しなければならない。
(二)仲裁廷の請求を経て、仲裁委員會仲裁院院長が正當(dāng)な理由及び必要性が確実に存在すると認(rèn)める場合、當(dāng)該期限を延長することができる。
(三)手続停止の期間は上記の第(一)項に規(guī)定する判斷期限に算入しない。
第四十九條 仲裁判斷の作成
(一)仲裁廷は、事実及び契約上の合意に基づき、法律規(guī)定により、國際慣例を參考にしながら、公平かつ合理的に、獨立かつ公正に判斷を作成しなければならない。
(二)當(dāng)事者が事件の実體に準(zhǔn)拠法について約束した場合、當(dāng)該約束に従う。當(dāng)事者に約束しない場合、又はその約束が法律の強行法規(guī)と抵觸する場合、仲裁廷は事件の実體の準(zhǔn)拠法を決定する。
(三)仲裁廷は、その仲裁判斷書において、仲裁請求、紛爭にかかる事実、判斷理由、判斷結(jié)果、仲裁費用の負(fù)擔(dān)、並びに判斷の期日及び場所を明記しなければならない。當(dāng)事者の合意により、紛爭にかかる事実及び判斷理由を明記しないこととした場合、又は雙方の當(dāng)事者の和解合意の內(nèi)容に基づき判斷書を作成する場合、紛爭にかかる事実及び判斷理由を明記しないことができる。仲裁廷は、判斷書において、當(dāng)事者が判斷を履行する具體的な期限及び時期を過ぎして履行する場合に負(fù)うべき責(zé)任について確定する権限を有する。
(四)判斷書には「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會」の印章を押捺しなければならない。
(五)3 名の仲裁人で構(gòu)成される仲裁廷により審理される事件においては、全仲裁人又は多數(shù)の仲裁人の意見に基づいて仲裁判斷を作成する。書面による仲裁人の少數(shù)意見については、添付書類としなければならず、かつ判斷書の末尾に添付することができる。當(dāng)該書面による意見は、判斷書の一部を構(gòu)成しない。
(六)仲裁廷が多數(shù)意見を形成することができない場合、仲裁判斷は、首席仲裁人の意見に基づいて作成される。その他の仲裁人の書面による意見についは、添付書類としなければならず、かつ判斷書の末尾に添付することができる。當(dāng)該書面による意見は、判斷書の一部を構(gòu)成しない。
(七)首席仲裁人の意見又は単獨仲裁人の意見に基づき判斷を作成し、かつその署名をする場合を除き、仲裁判斷書は、多數(shù)仲裁人により署名されなければならない。異なる意見を持つ仲裁人は、判斷書に署名することもでき、署名しないこともできる。
(八)仲裁判斷書が作成された日は、仲裁判斷の法的効力が発生する日とする。
(九)仲裁判斷は、終局的なものであり、雙方の當(dāng)事者のいずれに対しても拘束力を有する。いずれの一方の當(dāng)事者も人民法院に訴えを提出してはならず、その他のいかなる機関に対しても仲裁判斷を変更する旨の請求を提出することができない。
第五十條 部分的判斷
(一)仲裁廷が必要であると認(rèn)める場合、又は當(dāng)事者の請求に基づき仲裁廷が同意を得た場合、仲裁廷は、最終判斷をする前に、當(dāng)事者の特定の請求事項について部分的判斷をすることができる。部分的判斷は終局的なものであり、雙方の當(dāng)事者のいずれに対しても拘束力を有する。
(二)一方の當(dāng)事者が部分的判斷を履行しないことは、仲裁手続の進行に影響を及ぼさず、仲裁廷が最終判斷をすることにも影響を及ぼさない。
第五十一條 仲裁判斷書の草案の閲読?審査
仲裁廷は、仲裁判斷書に署名をする前に、仲裁判斷書の草案を仲裁委員會に提出して閲読?審査を受けなければならない。仲裁廷による獨立した判斷に影響を及ぼさない場合には、仲裁委員會は、判斷書に関係する問題につき、仲裁廷の注意を喚起することができる。
第五十二條 費用負(fù)擔(dān)
(一)仲裁廷は、仲裁判斷書において、當(dāng)事者が最終的に仲裁委員會に対して支払うべき仲裁費用及びその他の費用を決定する権限を有する。
(二)仲裁廷は、事件の具體的な狀況に基づき、仲裁判斷書において、勝訴側(cè)が事件処理のために支出した合理的な費用を敗訴者側(cè)が補償するよう決定する権限を有する。仲裁廷は、勝訴側(cè)が事件処理のために支出したかかる費用を敗訴側(cè)に補償させることが合理か否かを決定する場合には、事件の判斷結(jié)果、複雑性の程度、勝訴側(cè)當(dāng)事者及び/又は代理人の実際の業(yè)務(wù)量及び事件の紛爭金額等の要素を、具體的に考慮しなければならない。
第五十三條 仲裁判斷書の訂正
(一)仲裁廷は、判斷書を送付した後の合理的な時間內(nèi)において、判斷書の中の記入、印刷、計算上の誤り又はその他の類似した誤りにつき、自ら書面により訂正することができる。
(二)いずれの一方の當(dāng)事者も、判斷書を受領(lǐng)した後 30 日以內(nèi)に、判斷書の中の記入、印刷、計算上の誤り又はその他の類似した誤りにつき、仲裁廷に対して、書面により訂正の申立てをすることができる。確かに誤りがある場合、仲裁廷は、書面による申立てを受領(lǐng)した後 30 日以內(nèi)に、書面により訂正をしなければならない。
(三)上記の書面による訂正は仲裁判斷書の一部を構(gòu)成し、かかる訂正については、本規(guī)則の第四十九條第(四)項ないし第(九)項の規(guī)定を適用しなければならない。
第五十四條 追加的判斷
(一)仲裁判斷書において判斷事項の脫漏がある場合、仲裁廷は、仲裁判斷書を送付した後の合理的な時間內(nèi)において、自ら追加的判斷をすることができる。
(二)いずれの一方の當(dāng)事者も、仲裁判斷書を受領(lǐng)した後 30 日以內(nèi)に、仲裁廷に対し、仲裁判斷書において脫漏した事項について追加的判斷をすることを書面により申し立てることができる。確かに判斷事項の脫漏がある場合、仲裁廷は、上記の書面による申立てを受領(lǐng)した後 30 日以內(nèi)に追加的判斷をしなければならない。
(三)當(dāng)該追加的判斷は仲裁判斷書の一部を構(gòu)成し、かかる追加的判斷については本規(guī)則の第四十九條第(四)項ないし第(九)項の規(guī)定を適用しなければならない。
第五十五條 仲裁判斷の履行
(一)當(dāng)事者は、仲裁判斷書に明記された期限に従って、仲裁判斷を履行しなければならない。仲裁判斷書に履行期限が明記されていない場合は、直ちに仲裁判斷を履行しなければならない。
(二)一方の當(dāng)事者が判斷を履行しない場合、他方の當(dāng)事者は、法の規(guī)定に基づき、管轄権を有する人民法院に執(zhí)行の申立てをすることができる。
第四章 簡易手続
第五十六條 簡易手続の適用
(一)當(dāng)事者に別段の約束がある場合を除き、紛爭金額が 500 萬人民元を超えない場合、又は紛爭金額が 500 萬元を超える事件であっても、一方の當(dāng)事者が書面により申立てをし、かつ他方の當(dāng)事者の書面による同意を得た場合は、又は雙方の當(dāng)事者が簡易手続を適用すると約束した場合、簡易手続を適用する。
(二)紛爭金額がない場合、又は紛爭金額が明確でない場合、仲裁委員會は、事件の複雑性の程度、及び請求にかかる利益の大小、その他の関連する要素を総合的に考慮し、簡易手続を適用するか否かを決定する。
第五十七條 仲裁通知
申立人が仲裁の申立てを行い、審査を経て、受理及びす簡易手続を適用できる場合、仲裁委員會仲裁院は、雙方の當(dāng)事者に仲裁通知を発送しなければならない。
第五十八條 仲裁廷の構(gòu)成
當(dāng)事者に別段の約束がある場合を除き、簡易手続が適用される事件においては、本規(guī)則の第二十八條の規(guī)定に従い、単獨仲裁庭を設(shè)置して事件を?qū)徖恧工搿?/span>
第五十九條 答弁及び反対請求
(一)被申立人は、仲裁通知を受領(lǐng)した後 20 日以內(nèi)に、答弁書及び証拠資料、その他の証明文書を提出しなければならない。反対請求がある場合、當(dāng)該期限內(nèi)に反対請求の申立書及び証拠資料、その他の証明文書も提出しなければならない。
(二)申立人は、反対請求の申立書及びその付屬文書を受領(lǐng)した後 20 日以內(nèi)に、被申立人の反対請求に対する答弁を提出しなければならない。
(三)上記の期間を延長する旨の申立てを行う正當(dāng)な理由が當(dāng)事者に確かに存在する場合、延長するか否かは仲裁廷が決定する。仲裁廷構(gòu)成前においては、仲裁委員會仲裁院が決定する。
第六十條 審理の方式
仲裁廷は、適當(dāng)と認(rèn)める方式に従い、事件を?qū)徖恧工毪长趣扦?。?dāng)事者の意見を求めた後、當(dāng)事者が提出した書面資料及び証拠のみに基づき書面により審理することを決定することができ、又は開廷審理を行うことも決定することができる。
第六十一條 開廷通知
(一)開廷審理を行う事件において、仲裁廷は、第 1 回の開廷期日を確定した後、開廷の 15 日前までに開廷期日を雙方の當(dāng)事者に通知しなければならない。正當(dāng)な理由がある場合、當(dāng)事者は、開廷の延期を請求することができる。ただし、開廷通知を受領(lǐng)した後 3 日以內(nèi)に書面により延期の申立てをしなければならない。延期をするか否かについては、仲裁廷が決定する。
(二)上記の第(一)項に規(guī)定する期間に従って開廷の延期請求を提出することができない正當(dāng)な理由が當(dāng)事者に確実にある場合、その延期の請求を受理するか否かは、仲裁廷が決定する。
(三)再開廷審理期日及び延期後の開廷審理期日の通知及びその延期の申立てについては、上記の第(一)項の中の期限の制限を受けない。
第六十二條 仲裁判斷をする期限
(一)仲裁廷は、その構(gòu)成後 3 ヶ月以內(nèi)に判斷書を作成しなければならない。
(二)仲裁廷の請求により、仲裁委員會仲裁院院長が、正當(dāng)な理由及び必要性が確かに存在すると認(rèn)める場合、當(dāng)該期限を延長することができる。
(三)手続停止の期間は上記の第(一)項に規(guī)定する判斷期限に算入しない。
第六十三條 手続の変更
仲裁請求の変更又は反対請求の提出は、簡易手続の続行に影響を及ぼさない。変更後の仲裁請求又は反対請求がかかわる紛爭金額がそれぞれ 500 萬人民元を超える場合、當(dāng)事者に別段の約束がある場合、又は仲裁廷が通常の手続に変更する必要があると認(rèn)める場合を除き、簡易手続を継続して適用する。
第六十四條 本規(guī)則のその他の條項の適用
本章に規(guī)定されていない事項については、本規(guī)則のその他の各章の関連規(guī)定を適用する。
第五章 國內(nèi)仲裁の特別規(guī)定
第六十五條 本章の適用
(一)國內(nèi)仲裁事件には、本章の規(guī)定を適用する。
(二)本規(guī)則の第五十六條の規(guī)定に適合する國內(nèi)仲裁事件には、第四章の簡易手続の規(guī)定を適用する。
第六十六條 事件の受理
(一)仲裁申立書を受領(lǐng)した後、仲裁申立てが本規(guī)則の第十二條に規(guī)定する受理の條件に合致すると認(rèn)める場合、仲裁委員會仲裁院は、5 日以內(nèi)に當(dāng)事者に通知しなければならない。受理の條件に合致しないと認(rèn)める場合は、當(dāng)事者に対し、受理できないことを書面により通知し、かつ理由を説明しなければならない。
(二)仲裁申立書を受領(lǐng)した後、仲裁委員會仲裁院は、その審査により仲裁の申立ての手続が本規(guī)則の第十二條の規(guī)定に合致しないと認(rèn)める場合、當(dāng)事者に対して、所定の期間內(nèi)に完全するよう要求することができる。
第六十七條 仲裁廷の構(gòu)成
仲裁廷は、本規(guī)則の第二十五條、第二十六條、第二十七條、第二十八條、第二十九條及び第三十條の規(guī)定に従って構(gòu)成されなければならない。
第六十八條 答弁及び反対請求
(一)被申立人は、仲裁通知を受領(lǐng)した後 20 日以內(nèi)に、答弁書及び根拠となる証拠資料、その他の証明文書を提出しなければならない。反対請求がある場合にも、當(dāng)該期限內(nèi)に反対請求書及び根拠となる証拠資料、その他の証明文書を提出しなければならない。
(二)申立人は、反対請求書及びその付屬文書を受領(lǐng)した後 20 日以內(nèi)に、被申立人の反対請求に対して答弁を提出しなければならない。
(三)上記期間の延長を請求する正當(dāng)な理由が當(dāng)事者に確かにに存在する場合、延長するか否かは仲裁廷が決定する。仲裁廷が構(gòu)成されていない場合に、仲裁委員會仲裁院が決定する。
第六十九條 開廷通知
(一)開廷審理を行う事件において、仲裁廷は、第 1 回の開廷期日を確定した後、開廷の 15 日前までに開廷期日を雙方の當(dāng)事者に通知しなければならない。正當(dāng)な理由がある場合、當(dāng)事者は開廷の延期を請求することができる。ただし、開廷通知を受領(lǐng)した後 3 日以內(nèi)に書面により延期の請求を提出しなければならない。延期をするか否かは、仲裁廷が決定する。
(二)上記の第(一)項に規(guī)定する期限に従って當(dāng)事者が開廷の延期請求を提出することができない正當(dāng)な理由が確かに存在する場合、その延期の請求を受理するか否かは、仲裁廷が決定する。
(三)再開廷審理期日及び延期後の開廷審理期日の通知及びその延期申立ては、上記の第(一)項中の期限の制限を受けない。
第七十條 開廷審理の記録
(一)仲裁廷は、開廷の狀況を記録しなければならない。當(dāng)事者及びその他の仲裁関係者は、自身の陳述の記録に脫漏若しくは誤りがあると認(rèn)める場合、その補正を申し立てることができる。仲裁廷がその補正に同意しない場合、當(dāng)該申立てを記録しなければならない。
(二)開廷審理の記録には、仲裁人、記録者、當(dāng)事者及びその他の仲裁関係者が署名又は押印をする。
第七十一條 仲裁判斷をする期限
(一)仲裁廷は、仲裁廷構(gòu)成後 4 ヶ月以內(nèi)に仲裁判斷書を作成しなければならない。
(二)仲裁廷の請求により、仲裁委員會仲裁院院長は、正當(dāng)な理由及び必要性が確かに存在すると認(rèn)める場合、當(dāng)該期限を延長することができる。
(三)手続停止の期間は上記の第(一)項に規(guī)定する判斷期限に算入しない。
第七十二條 本規(guī)則のその他の條項の適用
本章に規(guī)定されていない事項については、本規(guī)則のその他の各章の関連規(guī)定を適用する。本規(guī)則の第六章の規(guī)定はこの限りではない。
第六章 香港仲裁の特別規(guī)定
第七十三條 本章の適用
(一)仲裁委員會は香港特別行政區(qū)に仲裁委員會香港仲裁センターを設(shè)置する。本章は仲裁委員會香港仲裁センターが仲裁申立てを受理し、かつ管理する仲裁事件に適用する。
(二)當(dāng)事者が紛爭を仲裁委員會香港仲裁センターによる仲裁に付託する旨の約束をした場合、又は紛爭を仲裁委員會の香港における仲裁に付託することを約束した場合、仲裁委員會香港仲裁センターが仲裁申立てを受理し、かつ事件を管理する。
第七十四條 仲裁地及び手続の準(zhǔn)拠法
當(dāng)事者間に別段の約束がある場合を除き、仲裁委員會香港仲裁センターが管理する事件の仲裁地を香港とし、仲裁手続の準(zhǔn)拠法を香港仲裁法とし、仲裁判斷を香港判斷とする。
第七十五條 管轄権の決定
仲裁合意及び/又は仲裁事件の管轄権に関する當(dāng)事者からの異議は、本案についての最初の実質(zhì)的答弁前に提出されなければならない。
仲裁廷は、仲裁合意の存在、効力及び仲裁事件の管轄権につき決定する権限を有する。
第七十六條 仲裁人の選任又は指定
仲裁委員會現(xiàn)行の仲裁人名簿は仲裁委員會香港仲裁センターが管理する事件で使用することが推薦される。當(dāng)事者は仲裁委員會仲裁人名簿以外から仲裁人を選任することができる。選任された仲裁人について、仲裁委員會主任が確認(rèn)しなければならない。
第七十七條 暫定措置及び緊急的救済
(一)當(dāng)事者間に別段の約束がある場合を除き、一方の當(dāng)事者の申立てにより、仲裁廷は適當(dāng)と認(rèn)める暫定措置を取ることを決定する権限を有する。
(二)仲裁廷の構(gòu)成前においては、當(dāng)事者は「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會緊急仲裁人手続」(本規(guī)則付録三)に従い、緊急的暫定救済を申し立てることができる。
第七十八條 仲裁判斷書の印章
仲裁判斷書には「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會香港仲裁センター」の印章を押捺しなければならない。
第七十九條 仲裁費用
本章により申立てを受理し、かつ管理する事件は「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會仲裁費用表(三)」(本規(guī)則付録二)を適用する。
第八十條 本規(guī)則のその他の條項の適用
本章に規(guī)定されていない事項については、本規(guī)則のその他の各章の関連規(guī)定を適用する。本規(guī)則の第五章の規(guī)定はこの限りではない。
第七章 附則
第八十一條 仲裁言語
(一)當(dāng)事者が仲裁言語の約束がある場合は、當(dāng)該約束に従う。當(dāng)事者が仲裁言語の約束がない場合、中國語を仲裁言語とする。仲裁委員會は、事件の具體的な狀況に鑑みてその他の言語を仲裁言語として確定することもできる。
(二)仲裁廷が開廷審理を行う際、當(dāng)事者又は代理人、証人が通訳を必要とする場合、仲裁委員會仲裁院が通訳者を提供することができ、當(dāng)事者が自らも通訳者を提供することもできる。
(三)當(dāng)事者が提出する各種文書及び証明資料につき、仲裁廷又は仲裁委員會仲裁院は必要であると認(rèn)める場合には、當(dāng)事者に対して、相応する中國語の翻訳文書又はその他の言語の翻訳文書を提供することを要求することができる。
第八十二條 仲裁費用及び実費
(一)仲裁委員會は、制定した仲裁費用表に従って、當(dāng)事者から仲裁費用を収受するほか、その他の追加の合理的な実費を當(dāng)事者から収受することができる。當(dāng)該実費には、仲裁人の事件処理に対する特別の報酬、出張旅費、食費及び宿泊費、速記者を招聘して速記させる費用、並びに仲裁廷が招聘した専門家、鑑定人及び通訳などの費用が含まれる。仲裁人の特別報酬は、仲裁委員會仲裁院が関連する仲裁人と當(dāng)事者の意見を求めた後、「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會仲裁費用表(三)」(本規(guī)則付録二)の仲裁人報酬及び費用に関する基準(zhǔn)を參照して確定する。
(二)當(dāng)事者は、仲裁委員會の定めた期間內(nèi)に、自ら選任した仲裁人に特別の報酬、出張旅費、食費及び宿泊費などの実費を予納しない場合、仲裁人を選任しなかったものとみなす。
(三)當(dāng)事者は、仲裁委員會又はその分會/仲裁センターの所在地以外の場所で開廷することに約束した場合、それによって生ずる出張旅費、食費及び宿泊費などの実費を予納しなけばならない。當(dāng)事者が、仲裁委員會の定めた期間內(nèi)に関連する実費を予納しない場合、仲裁委員會又はその分會/仲裁センターの所在地で開廷しなければならない。
(四)當(dāng)事者が、2書類以上(2書類を含む)の言語を仲裁言語とすることを約束した場合、又は本規(guī)則の第五十六條の規(guī)定に基づき簡易手続が適用される事件において 3 名の仲裁廷により審理することに當(dāng)事者が約束をした場合、仲裁委員會は、追加の合理的な費用を當(dāng)事者から収受することができる。
第八十三條 規(guī)則の解釈
(一)本規(guī)則の條文の標(biāo)題は、條文の意味の解釈に用いられない。
(二)本規(guī)則の解釈は、仲裁委員會が責(zé)任を行う。
第八十四條 規(guī)則の施行
本規(guī)則は、2015 年 1 月 1 日から施行する。本規(guī)則の施行前に仲裁委員會及びその分會/仲裁センターが管理した事件については、事件を受理した時點に適用される仲裁規(guī)則を適用するが、雙方の當(dāng)事者が同意する場合は、本規(guī)則を適用することもできる。
付録一
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會及びその分會/仲裁センター名簿
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會
所在地:北京市西城區(qū)樺皮廠胡同2號國際商會大廈6F
郵便番號:100035
TEL(代表):010-82217788
FAX:010-82217766/010-64643500
電子メール:info@cietac.org
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會華南分會
所在地:深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈14A01
郵便番號:518026
TEL:0755-82796739
FAX:0755-23964130
電子メール:infosz@cietac.org
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會上海分會
所在地:上海市浦東新區(qū)東方路710號湯臣金融大廈18 F
郵便番號:200122
TEL:021-60137688
FAX:021-60137689
電子メール:infosh@cietac.org
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會天津國際経済金融仲裁センター(天津分會)
所在地:天津経済技術(shù)開発區(qū)廣場東路20號金融街東區(qū)E2-ABC-4 F
郵便番號:300457
TEL:022-66285688
FAX:022-66285678
電子メール:tianjin@cietac.org
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會西南分會
所在地:重慶渝北區(qū)重慶高科財富園財富三號B棟一階
郵便番號:401121
TEL:023-86871307
FAX:023-86871190
電子メール:cietac-sw@cietac.org
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會香港仲裁センター
所在地:香港金鐘夏愨道16號遠(yuǎn)東金融センター47 F 4705號
TEL:852-25298066
FAX:852-25298266
電子メール:hk@cietac.org
付録二
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會仲裁費用表(一)
本費用表は本仲裁規(guī)則第三條第(二)項の第1項及び第2項に規(guī)定される仲裁事件に適用される
紛爭金額(人民元) |
仲裁費用(人民元) |
1,000,000元以下 |
紛爭金額の4%,最低は10,000元を下回らない |
1,000,001元から2,000,000元まで |
40,000元+紛爭金額の1,000,000元を超えた部分の3.5% |
2,000,001元から5,000,000元まで |
75,000元+紛爭金額の2,000,000元を超えた部分の2.5% |
5,000,001元から10,000,000元まで |
150,000元+紛爭金額の5,000,000元を超えた部分の1.5% |
10,000,001元から50,000,000元まで |
225,000元+紛爭金額の10,000,000元を超えた部分の1% |
50,000,001元から100,000,000元まで |
625,000元+紛爭金額の50,000,000元を超えた部分の0.5% |
100,000,001元から500,000,000元まで |
875,000元+紛爭金額の100,000,000元を超えた部分の0.48% |
500,000,001元から1,000,000,000元まで |
2,795,000元+紛爭金額の500,000,000元を超えた部分の0.47% |
1,000,000,001元から2,000,000,000元まで |
5,145,000元+紛爭金額の1,000,000,000元を超えた部分の0.46% |
2,000,000,001元以上 |
9,745,000元+紛爭金額の2,000,000,000元を超えた部分の0.45%,最高は15,000,000元を上回らない |
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會仲裁費用表(二)
本費用表は本仲裁規(guī)則第三條第(二)項第3項に規(guī)定される仲裁事件に適用される
一、事件の受理費用の収受方法
紛爭金額(人民元) |
事件の受理費(人民元) |
1,000元以下 |
最低は100元を下回らない |
1,001元から50,000元まで |
100元+紛爭金額の1,000元 を超えた部分の5% |
50,001元から100,000元まで |
2,550元+紛爭金額の50,000元を超えた部分の4% |
100,001元から200,000元まで |
4,550元+紛爭金額の100,000元を超えた部分の3% |
200,001元から500,000元まで |
7,550元+紛爭金額の200,000元を超えた部分の2% |
500,001元から1,000,000元まで |
13,550元+紛爭金額の500,000元を超えた部分の1% |
1,000,001元以上 |
18,550元+紛爭金額の1,000,000元を超えた部分の0.5% |
二、事件の処理費用の収受方法
紛爭金額(人民元) |
事件の処理費(人民元) |
200,000元以下 |
最低は6,000元を下回らない |
200,001元から500,000元まで |
6,000元+紛爭金額の20萬元を超えた部分の2% |
500,001元から1,000,000元まで |
12,000元+紛爭金額の50萬元を超えた部分の1.5% |
1,000,001元から2,000,000元まで |
19,500元+紛爭金額の100萬元を超えた部分の0.5% |
2,000,001元から5,000,000元まで |
24,500元+紛爭金額の200萬元を超えた部分の0.45% |
5,000,001元から10,000,000元まで |
38,000元+紛爭金額の500萬元を超えた部分の0.4% |
10,000,001元から20,000,000元まで |
58,000元+紛爭金額の1,000萬元を超えた部分の0.3% |
20,000,001元から40,000,000元まで |
88,000元+紛爭金額の2,000萬元を超えた部分の0.2% |
40,000,001元から100,000,000元まで |
128,000元+紛爭金額の4,000萬元を超えた部分の0.15% |
100,000,001元から500,000,000元まで |
218,000元+紛爭金額の10,000萬元を超えた部分の0.13% |
500,000,001元以上 |
738,000元+紛爭金額の50,000萬元を超えた部分の0.12% |
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會仲裁費用表(三)
本費用表は本仲裁規(guī)則第六章に規(guī)定される仲裁委員會香港仲裁センターが管理する仲裁事件に適用される。
一、事件の受理費
申立人は仲裁委員會香港仲裁センターに仲裁申立を提出する際に、仲裁申立の審査、事件登録、コンピュータプログラムの使用、ファイル保管及び人工費用に使われる事件の受理費として、香港ドル8000元を同時に支払わなければならない。事件の受理費は返還しない。
二、機関管理費
1、機関管理費用表
紛爭金額(香港ドル) |
機関管理費(香港ドル) |
500,000元以下 |
16,000元 |
500,001 元から 1,000,000元まで |
16,000元+紛爭金額の500,000元を超えた部分の0.78% |
1,000,001元から 5,000,000元まで |
19,900元+紛爭金額の1,000,000元を超えた部分の0.65% |
5,000,001元から 10,000,000元まで |
45,900元+紛爭金額の5,000,000元を超えた部分の0.38% |
10,000,001元から 20,000,000元まで |
64,900元+紛爭金額の10,000,000元を超えた部分の0.22% |
20,000,001元から 40,000,000元まで |
86,900元+紛爭金額の20,000,000元を超えた部分の0.15% |
40,000,001元から 80,000,000元まで |
116,900元+紛爭金額の40,000,000元を超えた部分の0.08% |
80,000,001元から 200,000,000元まで |
148,900元+紛爭金額の80,000,000元を超えた部分の0.052% |
200,000,001元から 400,000,000元まで |
211,300元+紛爭金額の200,000,000元を超えた部分の0.04% |
400,000,001元以上 |
291,300元 |
2、機関管理費には事件秘書の作業(yè)報酬及び仲裁委員會及びその分會/仲裁センターの開廷室を使用するための費用が含まれる。
3、紛爭金額を確定する際に、仲裁の請求と反対請求の金額を併合して計算する。紛爭金額が確定できない又は特別な狀況がある場合、仲裁委員會が事件の具體的な狀況に相応する機関管理費を確定する。
4、機関管理費用表に従って機関管理費を収受する以外に、仲裁委員會香港仲裁センターは「仲裁規(guī)則」の関連規(guī)定に従って別途的、且つ合理的な実費を収受することができる。當(dāng)該実費には翻訳、記録の費用及び仲裁委員會及びその分會/仲裁センター以外の開廷室での開廷により生ずる會場費用が含まれるが、これらに限られない。
5、収受される事件の受理費、機関管理費が香港ドルではない場合、仲裁委員會香港仲裁センターは機関管理費用表の規(guī)定に従って香港ドルと価値が等しい金額の外貨を収受する。
三、仲裁人報酬及び費用
(一)仲裁人報酬及び費用(紛爭金額に基づくもの)
1、仲裁人報酬表
紛爭金額 |
仲裁人報酬(仲裁人ずつ 香港ドル) |
|
(香港ドル) |
最低 |
最高 |
500,000元以下 |
15,000元 |
60,000元 |
500,001 元から 1,000,000元まで |
15,000元+紛爭金額の500,000元 |
60,000元+紛爭金額の500,000元 |
1,000,001元から 5,000,000元まで |
26,500元+紛爭金額の1,000,000元 |
102,500元+紛爭金額の1,000,000元を超えた部分の4.3% |
5,000,001元から 10,000,000元まで |
58,500元+紛爭金額の5,000,000元 |
274,500元+紛爭金額の5,000,000元を超えた部分の2.30% |
10,000,001元から 20,000,000元まで |
88,500元+紛爭金額の10,000,000元を超えた部分の0.35% |
389,500元+紛爭金額の10,000,000元を超えた部分の1.00% |
20,000,001元から 40,000,000元まで |
123,500元+紛爭金額の20,000,000元を超えた部分の0.20% |
489,500元+紛爭金額の20,000,000元を超えた部分の0.65% |
40,000,001元から 80,000,000元まで |
163,500元+紛爭金額の40,000,000元を超えた部分の0.07% |
619,500元+紛爭金額の40,000,000元を超えた部分の0.35% |
80,000,001元から 200,000,000元まで |
191,500元+紛爭金額の80,000,000元を超えた部分の0.05% |
759,500元+紛爭金額の80,000,000元を超えた部分の0.25% |
200,000,001元から 400,000,000元まで |
251,500元+紛爭金額の200,000,000元を超えた部分の0.03% |
1,059,500元+紛爭金額の200,000,000元を超えた部分の0.15% |
400,000,001元から 600,000,000元まで |
311,500元+紛爭金額の400,000,000元を超えた部分の0.02% |
1,359,500元+紛爭金額の400,000,000元を超えた部分の0.12% |
600,000,001元から 750,000,000元まで |
351,500元+紛爭金額の600,000,000元を超えた部分の0.01% |
1,599,500元+紛爭金額の600,000,000元を超えた部分の0.10% |
750,000,001元以上 |
366,500元+紛爭金額の750,000,000元を超えた部分の0.008% |
1,749,500元+紛爭金額の750,000,000元を超えた部分の0.06% |
2、本費用表に別段の規(guī)定がある場合を除き、仲裁人の報酬は、仲裁委員會が事件の具體的な狀況に相応して上の表に従い収受するものとする。仲裁人の費用には仲裁人が仲裁活動に従事する際に生じた全ての合理的な実費が含まれる。
3、全當(dāng)事者が書面により同意を得た場合又は仲裁委員會が特別な狀況において決定した場合は、仲裁人の報酬は本仲裁人報酬表の最高額を上回ることができる。
4、當(dāng)事者は仲裁委員會香港仲裁センターに仲裁委員會が確定した仲裁人報酬及び費用を予納しなければならない。仲裁委員會香港仲裁センターの同意を得て、當(dāng)事者は仲裁人への報酬及び費用を適當(dāng)な比例に分割支払うことができる。各當(dāng)事者は仲裁人に報酬及び費用を支払うことに対して連帯責(zé)任を負(fù)う。
5、紛爭金額を確定する際に、仲裁の請求と反対請求の金額を併合して計算する。紛爭金額が確定できない又は特別な狀況がある場合は、仲裁委員會が事件の具體的な狀況に相応する仲裁人報酬を確定する。
(二)仲裁人報酬及び費用(時間給率に基づくもの)
1、各當(dāng)事者が書面により仲裁人報酬及び費用を時間給率に基づいて収受すると約束した場合は、その約束に従う。仲裁人は仲裁に付託する全ての合理的な仕事に対して、時間給率に基づいて計算された報酬を獲得する。仲裁人の費用には仲裁人が仲裁活動に従事する際に生じた全ての合理的な実費が含まれる。
2、當(dāng)事者が緊急仲裁人手続を採用すると申し立てた場合は、緊急仲裁人の報酬は時間給率に基づいて収受する。
3、一方當(dāng)事者が選任した仲裁人について、その時間給率は當(dāng)該當(dāng)事者と選任された仲裁人が相談して確定する。単獨仲裁人及び首席仲裁人の時間給率は當(dāng)該仲裁人と各當(dāng)事者が相談して確定する。仲裁人の時間給率が確定できない場合は、又は仲裁人が仲裁委員會主任により指定された場合は、當(dāng)該仲裁人の時間給率は仲裁委員會が確定する。緊急仲裁人の時間給率は仲裁委員會が確定する。
4、最終的に確定された仲裁人の時間給率は、仲裁委員會が設(shè)定して仲裁申立の提出日に仲裁委員會香港仲裁センターホームページで公表した時間給率の上限を上回ることはできない。全當(dāng)事者が書面により同意を得た場合又は仲裁委員會が特別な狀況において決定した場合は、仲裁人の報酬は確定された時間給率の上限を上回ることができる。
5、當(dāng)事者は仲裁委員會香港仲裁センターに仲裁人報酬及び費用を予納しなければならない。予納される報酬及び費用の限度額は仲裁委員會香港仲裁センターが決定する。各當(dāng)事者は仲裁人に報酬及び費用を支払うことに対して連帯責(zé)任を負(fù)う。
(三)その他の事項
1、當(dāng)事者が仲裁人の報酬及び払うべき費用の決済を確保ため、仲裁委員會香港仲裁センターは仲裁廷の決定により仲裁判斷を留置する権限を有する。共同又はいずれの一方の當(dāng)事者が上述の報酬及び費用全額を支払った後、仲裁委員會香港仲裁センターは仲裁廷の決定により仲裁判斷を當(dāng)事者に送付する。
2、収受した仲裁人の報酬及び費用が香港ドルではない場合、仲裁委員會香港仲裁センターは本費用表の規(guī)定に従い香港ドルと等しい価値の外貨を収受する。
付録三
中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會
緊急仲裁人手続
第一條 緊急仲裁人手続の申立
(一)當(dāng)事者が緊急的臨時救済を必要とする場合、準(zhǔn)拠法又は雙方の當(dāng)事者の約束に基づき緊急仲裁人手続きを申し立てることができる。
(二)緊急仲裁人手続きを申し立てる當(dāng)事者(以下“申立人”と略する)は仲裁廷の構(gòu)成前に、事件を管理する仲裁委員會仲裁院又はその分會/仲裁センター仲裁院に緊急仲裁人手続申立書を提出しなければならない。
(三)緊急仲裁人手続申立書は以下の內(nèi)容を含めなければならないです。
1、関連する當(dāng)事者の名稱及び基本情報。
2、申立を引き起こす基本爭議及び緊急的臨時救済を申し立てる理由。
3、申し立ての緊急的臨時救済の措置及び緊急救済を獲得できる理由。
4、緊急的臨時救済を申し立てる際に必要の他の情報。
5、緊急仲裁人手続に法律及び言語を適用する意見。
申立人は申立書を提出する際、申立の根拠となる証拠材料及びその他の証明文書を添付しなければならない。仲裁合意及び基本爭議を引き起こす関連合意が含まれるが、これらに限られない。
申立書及び証拠材料等の書類は一式を3部提出しなければならない。多數(shù)當(dāng)事者が関與する事件の場合、それに相応する部數(shù)を追加しなければならない。
(四)申立人は緊急仲裁人手続きの費用を予納しなけばならない。
(五)當(dāng)事者が仲裁言語を約束した場合、緊急仲裁人手続の言語は當(dāng)事者が約束した仲裁言語を使わなければならない。當(dāng)事者が約束しなかった場合、仲裁委員會仲裁院が適用される手続言語を確定する。
第二條 申立の受理及び緊急仲裁人の指定
(一)申立人から提出した申立書、仲裁合意及び関連証拠により、仲裁委員會仲裁院は緊急仲裁人手続きを適用するか否かを初歩審査して決定する。緊急仲裁人手続を適用すると決定した場合、仲裁委員會仲裁院院長は、申立書及び申立人の予納した緊急仲裁人手続費用を受領(lǐng)した後1日以內(nèi)に緊急仲裁人を指定しなければならない。
(二)仲裁委員會仲裁院院長が緊急仲裁人を指定した後、仲裁委員會仲裁院が受理通知及び申立人の申立材料を指定された緊急仲裁人及び緊急的臨時救済措置の被申立人に一括して送付し、同時に受理通知の寫しを他の當(dāng)事者及び仲裁委員會主任に送付しなければならない。
第三條 緊急仲裁人の開示及び忌避
(一)緊急仲裁人はどの當(dāng)事者でも代表せず、各當(dāng)事者から獨立し、各當(dāng)事者を平等的に扱わなければならない。
(二)緊急仲裁人は指定を受けるとともに、聲明書に署名し、仲裁委員會仲裁院にその公正性及び獨立性に合理的疑いを起こす可能性のあるすべての事実又は狀況を開示しなければならない。緊急仲裁人手続中に他の開示すべき狀況がある場合、緊急仲裁人は直ちに書面により開示しなければならない。
(三)緊急仲裁人の聲明書及び/又は開示する情報は仲裁委員會仲裁院より各當(dāng)事者に転送する。
(四)當(dāng)事者は、緊急仲裁人の聲明書及び/又は書面開示を受領(lǐng)した後、緊急仲裁人が開示した事実又は狀況を理由として當(dāng)該仲裁人の忌避を要求する場合、緊急仲裁人の書面開示を受領(lǐng)した後 2 日以內(nèi)に、書面により申し立てなければならない。期間を過ぎて忌避申立てをしない場合、緊急仲裁人が既に開示した事由により、當(dāng)該仲裁人の忌避の申立てをすることができない。
(五)當(dāng)事者は指定された緊急仲裁人の公正性及び獨立性に合理的疑いがある場合、書面により當(dāng)該仲裁人の忌避を要求する申立てをすることができる。ただし、忌避申立ての根拠となる具體的な事実及び理由を説明し、かつ挙証しなければならない。
(六)緊急仲裁人に対する忌避申立ては、受理の通知を受領(lǐng)した後 2日以內(nèi)に、書面により提出しなければならない。この期間を過ぎた後に、忌避事由があることを知った場合は、忌避事由を知った後 2 日以內(nèi)に申し立てることができる。ただし、仲裁廷の構(gòu)成より遅れることはできない。
(七)緊急仲裁人は忌避するか否かは、仲裁委員會仲裁院院長が決定する。緊急仲裁人が忌避することを決定する場合、仲裁委員會仲裁院院長は忌避決定を出した後1日以內(nèi)に緊急仲裁人を再度指定し、仲裁委員會主任に決定の寫しを送付しなければならない。緊急仲裁人を忌避するか否かを決定する前は、忌避申立てをされた緊急仲裁人は、職責(zé)を引き続き履行しなければならない。
開示及び忌避の手続きは再度指定された緊急仲裁人にも適用される。
(八)當(dāng)事者に別段の約束がある場合を除き、緊急仲裁人は関與する事件の仲裁廷の構(gòu)成員に選任又は指定されることができない。
第四條 緊急仲裁人手続の所在地
當(dāng)事者に別段の約束がある場合を除き、事件仲裁地は緊急仲裁人手続の所在地となる。事件仲裁地を確定することは本仲裁規(guī)則第七條の規(guī)定を適用する。
第五條 緊急仲裁人手続
(一)緊急仲裁人は、できるだけ、指定された後2日以內(nèi)に、緊急仲裁人手続きの事項手配を作成する。緊急仲裁人は緊急救済のタイプ及び緊迫性に合わせ、合理的な方式により関連手続きを行い、かつ関連當(dāng)事者に合理的な陳述機會を與えることを確保する。
(二)緊急仲裁人は救済を?qū)g施する前提條件として、緊急救済の申立人が適當(dāng)な擔(dān)保を提供することを要求することができる。
(三)緊急仲裁人の権力及び緊急仲裁人手続は仲裁廷構(gòu)成日までとする。
(四)緊急仲裁人手続きは、當(dāng)事者が準(zhǔn)拠法に基づき管轄権を有する仲裁院に緊急措置を請求する権利に影響を及ぼさない。
第六條 緊急仲裁人の決定
(一)緊急仲裁人は必要な緊急的臨時救済の決定を下す権利を有し、その決定が合法的で有効なものであるように合理的な努力をしなければならない。
(二)緊急仲裁人決定は緊急仲裁人の指定後15日以內(nèi)に下されなければならない。緊急仲裁人は決定期限を延長する請求を出した場合、仲裁委員會仲裁院院長は合理的な狀況があると認(rèn)めた場合のみ許可する。
(三)緊急仲裁人の決定には緊急救済措置を?qū)g施する理由を明記し、かつ緊急仲裁人が署名をし、仲裁委員會仲裁院又は分會/仲裁センター仲裁院が捺印する。
(四)緊急仲裁人の決定は雙方の當(dāng)事者に拘束力がある。當(dāng)事者は執(zhí)行地國家又は地區(qū)の関連法律により、管轄権を有する仲裁院に強制執(zhí)行を申し立てることができる。當(dāng)事者は請求を提出して事由を説明した場合、緊急仲裁人又は構(gòu)成後の仲裁廷は緊急仲裁人の決定を変更、中止又は終止する権限を有する。
(五)緊急仲裁人は緊急的臨時救済措置を?qū)g施する必要がないと判斷した場合、又は別の事由により、緊急的臨時救済措置を?qū)g施できない場合、申立人の申し立てを卻下し、かつ緊急仲裁人手続きを中止することを決定することができる。
(六)緊急仲裁人の決定は以下の狀況において効力を生じない。
1、緊急仲裁人又は仲裁廷が緊急仲裁人の決定を中止した場合
2、仲裁委員會仲裁院院長が緊急仲裁人の忌避決定を出した場合
3、仲裁廷は最終判斷を出した場合。裁廷が緊急仲裁人の決定の効力があると認(rèn)めた場合を除く。
4、仲裁判斷書を作成する前に、申立人がすべての仲裁請求を撤回した場合
5、仲裁廷が緊急仲裁人決定が出された後90日以內(nèi)に構(gòu)成できなかった場合。當(dāng)該期限は當(dāng)事者より延長を協(xié)議することができる。仲裁委員會仲裁院も適當(dāng)であると認(rèn)めた狀況において、當(dāng)該期限を延長することができる。
6、仲裁廷の構(gòu)成後、仲裁手続きが60日間を中止された場合。
第七條 緊急仲裁人手続の費用を負(fù)擔(dān)する
(一)申立人は緊急仲裁人手続の費用人民元30,000元を予納しなければならない。當(dāng)該費用には緊急仲裁人の報酬及び仲裁委員會の管理費が含まれる。仲裁委員會仲裁院は申立人に別途合理的な実費を予納することを要求する権限を有する。
當(dāng)事者は仲裁委員會香港仲裁センターに緊急的臨時救済を申し立てる場合、「中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會仲裁費用表(三)」(仲裁規(guī)則付録二)の規(guī)定に従い、緊急仲裁人手続きの費用を予納する。
(二)各當(dāng)事者が負(fù)擔(dān)すべき緊急仲裁人手続き費用の比例は、緊急仲裁人が決定に一括して出す。ただし、仲裁廷が一方の當(dāng)事者の請求により、費用分擔(dān)について最終決定をすることに影響を及ぼさない。
(三)緊急仲裁人手続は決定が出された前に中止となった場合、仲裁委員會仲裁院が申立人に返卻する緊急仲裁人手続きの費用総額を決定する権限を有する。
第八條 その他
仲裁委員會は本緊急仲裁人手続に解釈権を有する。